過去、タイで違法に働いていた4万人以上のラオス人労働者に、この度、正式に法的権利が付与された。
この動きはタイ・ラオス両政府の努力により実現したもので、これによって、より良い労働者の管理を行い、搾取や人身売買の危険性を減少させ、また社会福祉の権利も保護されるだろう、としている。
しかし、現在タイ在住のラオス人労働者で正式な労働証明書を有している者は約半分しかいないと見られ、未だ6万人以上が正式な法的証明書を待っていると言われている。実際、ラオス政府が正当な手続きを経て労働移民としてタイへ渡ることを奨励しても、手続きの遅延や類似言語を使用しているという文化習慣的背景から安易に不法渡航する者が依然として多いことによる。
規定によれば、ラオス国民がタイで一度合法的労働移民として認められると2年間の就労ビザ付臨時パスポートが与えられ、それは2年間の延長が可能である。また、4年以上の滞在は許可されておらず、そのためラオスに一度戻り2~3年滞在しなければならないが、その後はまた新たに2年延長可能な2年間の就労ビザ付パスを申請することができる。