【エリア別情報はこちら】
ハワイ| ニューヨーク| ロサンゼルス| ラスベガス|サンフランシスコ| グアム
【本文】
ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください
2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されましたので御注意ください。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
詳細は、
・在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
・米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
・JAL:米国へ出発されるお客様へ
等を御参照ください。
【査証(ビザ)】
日本とアメリカの間には査証免除取極が結ばれており、観光または商用など、収入を得る活動を伴わない目的で米国(米本土およびアラスカ、ハワイ、グアム、プエルトリコ、米領バージン諸島を含む)に90日以内の短期滞在をする場合はビザなしで入国できます。
ただし、帰国のための切符(またはカナダ、メキシコ、カリブ海域諸島等の隣接国以外の国に向かう切符、もしくはこれらの国を経由して他の国に向かう切符)を所持していることが条件となります。
◇最新の情報は、在日アメリカ合衆国大使館のサイトでご確認ください。
─────────────────────────────────
◆2009年1月12日より米国への旅行者に電子渡航認証の取得義務付けへ
─────────────────────────────────
2009 年1月12日以降、ビザ免除プログラムを利用して米国へ渡航する人は、搭乗または乗船する前に電子渡航認証の取得が義務づけられます。これは、短期商用・ 観光(90日以下)の目的で米国へ渡航するビザを所有しない全ての渡航者を対称としており、航空券が発行されなていない幼児も含まれます。それに該当する 渡航者は、出発前までに電子渡航認証システム(ESTA)のホームページから申請をし、渡航認証承認を受けることになります。渡航認証は、米国政府より取 り消されない限り、承認された日から2年間または渡航者のパスポートの有効期限のいずれか早い方の日まで有効となっています。
前もって渡 航認証を受けていない場合、搭乗または乗船を拒否されたり、手続が遅れたり、米国の入国地で入国を拒否されることがあります。なお、渡航認証はほとんどの 場合、申請から数秒で回答を受け取ることができますが、米国の国土安全保障省(DHS)では遅くとも出発の72時間前には申請しておくよう呼びかけていま す。
詳細は、http://www.cbp.gov/esta(英語) または、米国大使館からのリリース http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-20080604-70.html をご覧下さい。また、オアフ観光局ウェブページ内「入国と出国について」にも情報掲載されています。
■電子渡航認証システムの申請
ESTAウェブサイト
※オアフ観光局のホームページ
ハワイ| ニューヨーク| ロサンゼルス| ラスベガス|サンフランシスコ| グアム
【本文】
ESTA(電子渡航認証システム)に申請してください
2009年1月12日から米国の入国制度が大きく変更されましたので御注意ください。観光、短期商用等の90日以内の短期滞在目的で米国を訪問される場合は、査証(ビザ)が免除されており、米国の査証を取得する必要はありませんが、事前に電子渡航認証システム(Electronic System for Travel Authorization:ESTA)に従って申請を行い、認証を受けていないと、米国政府によれば、米国行きの航空機等への搭乗や米国入国を拒否されます。
詳細は、
・在京米国大使館のウェブサイト(日本語)
・米国国土安全保障省のウェブサイト(英語)
・JAL:米国へ出発されるお客様へ
等を御参照ください。
【査証(ビザ)】
日本とアメリカの間には査証免除取極が結ばれており、観光または商用など、収入を得る活動を伴わない目的で米国(米本土およびアラスカ、ハワイ、グアム、プエルトリコ、米領バージン諸島を含む)に90日以内の短期滞在をする場合はビザなしで入国できます。
ただし、帰国のための切符(またはカナダ、メキシコ、カリブ海域諸島等の隣接国以外の国に向かう切符、もしくはこれらの国を経由して他の国に向かう切符)を所持していることが条件となります。
◇最新の情報は、在日アメリカ合衆国大使館のサイトでご確認ください。
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◆2009年1月12日より米国への旅行者に電子渡航認証の取得義務付けへ
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2009 年1月12日以降、ビザ免除プログラムを利用して米国へ渡航する人は、搭乗または乗船する前に電子渡航認証の取得が義務づけられます。これは、短期商用・ 観光(90日以下)の目的で米国へ渡航するビザを所有しない全ての渡航者を対称としており、航空券が発行されなていない幼児も含まれます。それに該当する 渡航者は、出発前までに電子渡航認証システム(ESTA)のホームページから申請をし、渡航認証承認を受けることになります。渡航認証は、米国政府より取 り消されない限り、承認された日から2年間または渡航者のパスポートの有効期限のいずれか早い方の日まで有効となっています。
前もって渡 航認証を受けていない場合、搭乗または乗船を拒否されたり、手続が遅れたり、米国の入国地で入国を拒否されることがあります。なお、渡航認証はほとんどの 場合、申請から数秒で回答を受け取ることができますが、米国の国土安全保障省(DHS)では遅くとも出発の72時間前には申請しておくよう呼びかけていま す。
詳細は、http://www.cbp.gov/esta(英語) または、米国大使館からのリリース http://tokyo.usembassy.gov/j/p/tpj-20080604-70.html をご覧下さい。また、オアフ観光局ウェブページ内「入国と出国について」にも情報掲載されています。
■電子渡航認証システムの申請
ESTAウェブサイト
※オアフ観光局のホームページ