◆2009年11月28日から施行される新グアム-北マリアナ諸島ビザ免除プログラムについて
2009年11月28日より、北マリアナ諸島連邦(CNMI)に米国移民法が適用され、新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が施行されます。これに伴い、ビザ免除プログラム用紙(Form I-736)も新しい書式となります。古い書式は11月28日以降使用出来なくなりますのでご注意下さい。
新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムを利用する場合、日本国籍の方で45日以内の滞在であれば、電子渡航認証システム(ESTA)の申請は必要ありません。その他、機械読み取り式パスポート/ IC旅券やビザ免除プログラム参加国等、現行のルールと異なる点がございますので詳細についてはこちらをご覧下さい。
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-gcwvp.html
また、新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム用紙や入国書類等は、観光局ではお配りしておりませんので、機内で配られる物をご利用下さいませ。
参照サイト
http://www.visitguam.jp/travel/entry/
2009年11月28日より、北マリアナ諸島連邦(CNMI)に米国移民法が適用され、新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム(Guam-CNMI VWP)が施行されます。これに伴い、ビザ免除プログラム用紙(Form I-736)も新しい書式となります。古い書式は11月28日以降使用出来なくなりますのでご注意下さい。
新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラムを利用する場合、日本国籍の方で45日以内の滞在であれば、電子渡航認証システム(ESTA)の申請は必要ありません。その他、機械読み取り式パスポート/ IC旅券やビザ免除プログラム参加国等、現行のルールと異なる点がございますので詳細についてはこちらをご覧下さい。
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-gcwvp.html
また、新グアム-北マリアナ諸島連邦ビザ免除プログラム用紙や入国書類等は、観光局ではお配りしておりませんので、機内で配られる物をご利用下さいませ。
参照サイト
http://www.visitguam.jp/travel/entry/