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2010.05.27

 [アジア]ベトナム

ベトナムの査証(ビザ)について

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【本文】
有効な旅券を保持する日本国民に対しては15日以内の滞在であれば査証取得が免除されます。ただし、ベトナム入国時点で旅券の有効期限が3か月以上あり、帰国またはトランジット出国のチケットを保持し、ベトナム国内法により入国禁止措置を受けていないことが条件となります。これらの目的、期間または条件を満たしていない場合は査証を取得する必要があります。

◎ビザ免除の条件

(1)ベトナムでの滞在日数が入国日より15日を超えないこと
(2)観光、ビジネス、親族訪問を入国目的とすること
(3)日本国旅券の有効期限が最低3か月以上あること
(4)往復航空券または第三国行き航空券を所有していること


無査証で入国した後、15日を超えてベトナムに滞在することを希望する方に関しては、ベトナムに所在する会社・組織・個人より公安省(出入国管理局)または外務省(領事局または儀典局)に書面を提出する必要があり、正当な理由がある場合には、申請の目的に照らして査証の発給を受けるか、査証の有効期間の延長を受けることができます。