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2009.12.10

 [アジア]韓国(ソウル)

持込み品の注意点

【お金の持ち込み】

トラベラーズチェックや有価証券を含む1万米ドル相当以上の外貨を持ち込む場合は、入国時に税関申告し、出国時に確認を受けなければなりません。入国時に申告した額以上の外貨を所持していた場合には、外為管理法違反で処罰されます。その際過失であっても罰金を徴収され、場合によっては出国停止となり、悪質な場合には懲役刑が科される場合もありますので注意が必要です。

また、出国時にウォンから外貨へ再交換する場合は、最初に両替をした明細書の提示を求められる場合があります。


【免税範囲】 
お酒やタバコ、その他の物品を日本から持ち込む場合、以下の範囲を超えた場合は申告が必要になります。

●海外もしくは韓国内で取得・購入した個人用物品(商業用品・会社用品は除く)は、価格の合計額が400米ドル以内。

●上記以外
・酒類(19歳未満は課税):ウィスキー、ブランデー(コニャック)、ワイン等の酒類で1本(1リットル以下、400米ドル以下のもの)
・タバコ(19歳未満は課税):紙巻きタバコ200本、葉巻50本まで
・香水:2オンス以内


【持ち込めないもの】

●持ち込みが禁止されているもの
・不法・わいせつな書籍、CD、写真、ビデオテープなど
・政府の機密漏洩または誤報に供する物品
・模造・変造・偽造された貨幣、有価証券類

●持ち込みが制限されているもの
・銃器、刀剣、火薬類(模造または装飾品を含む)
・麻薬、向精神薬、誤用または乱用が憂慮される医薬品
・国際条約により保護の対象となっている、絶滅の危機に瀕した動植物およびこれらの製品
・その他
楽器、業務用機器、宝石・貴金属等その場で鑑定が難しい物は税関申告書を提出する必要があります。また、ゴルフセット、ビデオカメラ、その他高価な装身具等で携帯品と認められたものについては、税関で旅券等に携帯物品持ち込み確認を受け「再搬出条件付一時搬入物品確認書」を受領した上で持ち込みが許可されますが、出国時にそれを携行していないと贈与・売却したものとみなされ、20%以上の税金が課されます。


【通関や出入国手続について】

ビザ申請先一覧、出入国手続や検疫などの詳細は、韓国観光公社のホームページでご確認ください。

出入国要領について
税関・検疫について