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2009.12.10

 [オセアニア]ケアンズ

【持ち込みに申告が必要なもの】

【持ち込みに申告が必要なもの】

薬草やスパイス/乾燥果物・野菜/焼き菓子/ケーキ類/砂糖菓子/麺類/米/紅茶/コーヒー/果汁とその他の飲料
竹/生花/ドライフラワー/松かさ/ポプリ/種子類/麦わらの包類材と手芸品/木製品/木工芸・細工品および骨董品
貝殻/サンゴ/動物の羽・骨・角・牙・皮・毛皮/動物の剥製/羊毛など
動物の毛
スポーツ・キャンプ用品など。
※国際野生生物規定による禁止品もあるので注意してください。


━━━━━━━━☆【持ち込みが禁止されているもの】

オーストラリアでは、伝染病や農牧畜産品に対する病害虫の侵入を防ぐために、動植物類や肉類/乳製品/果物類の持ち込みには非常に厳しく対応しています。以下のものは持ち込み禁止となっており、虚偽の申請に対しては、厳しい罰金が科せられます。牛乳と乳製品/種子製あるいは種子を使った工芸品や土産物/ポップコーン用の種子と生のナッツ類/卵と卵製品/青果物/生物/肉類と全豚肉製品/サケ・マス製品/繁殖力のある植物/生物学的物質(ヒト・動物用ワクチンなど)/鹿の骨/角袋/食用の鳥の巣/土砂など。

 
━━━━━━━━☆【お金の持ち込み】

オーストラリアでは、合計1万オーストラリアドル以上の現金、または相当額以上の外貨現金を所持している場合、出入国時に申告しなければなりません。最近は、持ち込み限度額を超える現金を所持しているにもかかわらず、申告を怠った外国人が身柄を拘束されるケースが増えています。申告を怠った場合は、処罰の対象となり、現地当局に身柄を拘束され、所持していた現金の全部、または一部が没収されることになります。

━━━━━━━━━━━━☆【免税範囲】

●合計額900オーストラリアドル以下の商品
(18歳未満は、450オーストラリアドル以下)
カメラ/電子機器/香水/皮革製品/宝飾品/腕時計/スポーツ用品など

●その他
紙巻タバコ250本または葉巻や紙巻き以外のたばこ製品なら 250gまで、ワイン/ビール/蒸留酒などアルコール飲料 2250mlまで (いずれも18歳以上の旅行者の場合)。新品の衣料/履物/衛生・化粧用品など大部分の身の回り品。

詳しくはこちらで確認を。
http://www.australia.or.jp/seifu/customs/#03